【2026年熊本地震】一部損壊と判定された方へ|修理を決める前に確認してほしいこと
- 一二三塗装工業 北田

- 8月28日
- 読了時間: 8分
更新日:3 時間前
令和8年(2026年)熊本地震で住宅に被害を受け、り災証明書の判定が「一部損壊」だった方もいらっしゃると思います。
外壁には地震後にひび割れができた。
屋根を見ると、瓦が少しずれている。
地震前にはなかった被害なのに、判定は「一部損壊」。
さらに補助制度を調べてみると、「一部損壊は対象外」となっている制度もあります。
被害がなかったわけではない。
けれど、修理にはお金がかかる。
「では、どうすればいいのだろう」
そう感じている方も少なくないのではないでしょうか。
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熊本県合志市を中心に、熊本県内全域で住宅修理に対応する一二三塗装工業として、この記事では、一部損壊と判定されたあとに慌てて工事を決めるのではなく、修理する前に確認していただきたいことをまとめます。
一部損壊だから「何もしなくていい」とは限りません
まずお伝えしたいのは、
「一部損壊=修理する必要がない」ではない
ということです。
り災証明書の被害認定と、実際に住宅のどこを修理した方がよいのかという判断は、まったく同じものではありません。
一部損壊という判定でも、
・外壁に地震によるひび割れができている・棟瓦や屋根瓦がずれている・シーリングが切れている・外壁材の一部が割れている・雨水が入りやすい状態になっている
といった被害が残っている場合があります。
一方で、被害が確認できたからといって、必ず大掛かりな工事をしなければならないわけでもありません。
大切なのは、
「一部損壊だから大丈夫」でもなく、「地震被害だから全部直さなければならない」でもなく、実際の住宅の状態を見て判断することです。
一部損壊では利用できない住宅支援制度もあります
一部損壊と判定された方にとって、特に気になるのが補助金や住宅支援制度だと思います。
令和8年熊本地震では、各自治体から住宅修理に関する支援制度が案内されています。
ただし、すべての制度が一部損壊まで対象としているわけではありません。
2026年9月4日時点では、合志市の「被災した住宅の応急修理」は大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊などが対象で、一部損壊は現在の対象区分に含まれていません。
熊本県が案内している被災者生活再建支援金についても、全壊世帯、一定の解体世帯、大規模半壊世帯、中規模半壊世帯などが対象となっており、一部損壊は現在の対象区分には入っていません。
つまり、一部損壊の場合、
「住宅には確かに被害があるのに、利用できる支援制度が少ない」
という状況になることがあります。
これは、一部損壊の住宅に修理が必要ないという意味ではありません。
むしろ支援制度を利用できない場合ほど、どこまで修理する必要があるのかを慎重に考えることが大切だと思います。
一部損壊で利用できる補助制度については、別の記事でも詳しくまとめています。
※支援制度の記載は2026年9月4日時点です。制度は今後追加・変更される可能性があります。工事を決める前には、お住まいの市町村の最新情報をご確認ください。
支援制度の対象外だった場合でも、すべてを一度に修理する必要があるとは限りません。
「今直した方がいいところだけ知りたい」
「できるだけ費用を抑えて修理したい」
というご相談でも大丈夫です。
住宅の状態を確認して、必要な修理から一緒に整理いたします。
り災証明の「一部損壊」と地震保険の「一部損」は別です
ここは、ぜひ知っておいていただきたいところです。
自治体が発行するり災証明書の「一部損壊」と、地震保険の「一部損」は同じ判定ではありません。
地震保険は、保険会社が地震保険独自の基準で建物や家財の損害程度を確認します。
現在の地震保険では、建物の主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満などの基準を満たした場合、「一部損」となり、地震保険金額の5%が支払われる仕組みです。
そのため、
り災証明書が一部損壊だったから、地震保険も同じ結果になる
とは限りません。
また、日本損害保険協会も、令和8年熊本地震について、損害保険の保険金請求に自治体のり災証明書の提出は不要と案内しています。
地震保険に加入されている方で、まだ保険会社へ連絡していない場合は、修理を進める前に一度確認されることをおすすめします。
なお、保険金が支払われるかどうかや金額については、施工業者が判断できるものではありません。
最終的には保険会社の調査・判断になります。
修理する前に、被害の写真を残しておいてください
地震後の住宅修理で、ぜひやっておいていただきたいのが被害状況の記録です。
たとえば、
・地震後にできた外壁のひび割れ・ずれた瓦・割れた外壁材・切れたシーリング・室内の壁や天井のひび割れ
などです。
修理してしまうと、被害があったときの状態は分からなくなります。
保険会社への相談だけでなく、今後支援制度が変更・追加された場合などにも、修理前の写真が役に立つ可能性があります。
できれば、
「住宅全体が分かる写真」
と
「被害部分が分かる少し近い写真」
の両方を残しておくとよいと思います。
ただし、屋根の確認のためにご自身で屋根へ登ることはおすすめしません。
地震後は、一見問題がないように見えても、瓦や棟が動いている可能性があります。
地上から確認できない部分については無理をしないでください。
一度に全部直さなくてもいい場合があります
補助制度が使えない。
保険金が支払われるかも分からない。
それでも、住宅には修理した方がよいところがある。
一部損壊と判定された方にとって、ここが一番悩ましいところではないでしょうか。
だからこそ、一二三塗装工業では、
「全部直すか、何もしないか」
の二択ではなく、
「今直した方がよいところ」と「少し様子を見てもよいところ」を分けて考える
ことも大切だと思っています。
たとえば、雨漏りにつながる箇所や、瓦の落下など安全に関わる部分については、早めに修理した方がよい場合があります。
一方で、状態によっては、すぐに大掛かりな修理をしなくてもよい箇所もあります。
外壁にひび割れが1か所あるからといって、必ず外壁全面を塗装しなければならないわけではありません。
瓦が一部ずれているからといって、必ず屋根全体を葺き替えなければならないわけでもありません。
住宅の状態によっては、部分補修で十分な場合もあります。
地震でできた外壁クラックの具体的な補修方法については、別の記事でも詳しくご紹介しています。
「今すぐ工事しなくても大丈夫」とお伝えすることもあります
私たちは塗装・住宅修理を仕事にしています。
ですが、住宅を見たからといって、必ず工事をおすすめするわけではありません。
実際に状態を確認して、
「ここは早めに直した方がいいと思います」
とお伝えする場合もあれば、
「この部分だけ補修すれば十分だと思います」
という場合もあります。
そして状態によっては、
「ここは今すぐ工事をしなくても大丈夫だと思います」
とお伝えすることもあります。
一部損壊で補助制度を利用できず、修理費をご自身で負担しなければならない方であれば、なおさら必要のない工事まで行う必要はないと思っています。
まず住宅の状態を知る。
そのうえで、ご予算や保険、利用できる制度なども考えながら修理する場所を決めていく。
それで大丈夫です。
10年前の熊本地震で経験したことを、今回の住宅確認や補修方法の判断に活かしています
熊本では、10年前にも大きな地震を経験しました。
そのときの住宅被害や補修で得た経験があります。
その経験を、今回の住宅確認や補修方法の判断に活かしています。
地震による住宅被害は、外から見てすぐ分かるものばかりではありません。
特に屋根の瓦のずれや、外壁の細かなひび割れなどは、住んでいる方が気付いていないこともあります。
ただし、だからといって不安をあおって工事を急がせる必要はないと思っています。
まず状態を確認して、本当に必要な修理を考える。
それが大切です。
一部損壊と判定され、どうしたらいいか迷っている方へ
「一部損壊だったけれど、どこまで直せばいいのか分からない」
「補助金の対象にならず、修理費が心配」
「地震保険を確認してから工事を考えたい」
「外壁にひび割れがあるけれど、全面塗装まで必要なのか分からない」
「瓦が少しずれているように見える」
そのような段階でも大丈夫です。
工事をするかどうかは、住宅の状態を確認してから決めていただいて構いません。
小さな補修でも対応しています。
一部損壊だからと諦めてしまう前に、まず、
今直した方がよいところはどこなのか。部分補修で済むところはないのか。今すぐ工事をしなくてもよいところはないのか。
そこから一緒に考えていければと思います。
一部損壊と判定され、修理をどう進めればよいか迷っている段階でも大丈夫です。気になる箇所の写真を地上から撮影してLINEで送っていただくだけでも構いません。工事を前提としたご相談ではありません。
今必要な修理と、急がなくてもよい部分を一緒に確認いたします。
一二三塗装工業〒861-1115熊本県合志市豊岡2052-22
TEL:080-4346-9906



