【2026年熊本地震】一部損壊でも補助金はある?住宅修理の前に確認しておきたいこと
- 一二三塗装工業 北田

- 4 日前
- 読了時間: 4分

令和8年熊本地震のあと、
「罹災証明が一部損壊だったけど、屋根の修理に使える補助金はないの?」
「瓦がずれているのに、全部自費で直さないといけないの?」
という疑問を持たれている方も多いと思います。
一二三塗装工業でも、合志市周辺で地震後の屋根や外壁を確認する中で、実際には修理が必要なのに、罹災証明では一部損壊となる住宅があります。
まず現在確認できる制度について整理します。
一部損壊は「住宅の応急修理制度」の対象外です
令和8年熊本地震では、災害救助法に基づく「被災した住宅の応急修理制度」が実施されています。
この制度は、地震によって被害を受けた住宅のうち、日常生活に必要な最低限の部分を自治体が修理する制度です。
ただし、対象となる住宅被害は準半壊以上が基本となっています。
そのため、罹災証明の判定が
「準半壊に至らない(一部損壊)」
の場合、この応急修理制度の対象にはなりません。熊本県も、令和8年熊本地震の被災住宅を対象とした応急修理制度を実施しており、合志市を含む災害救助法適用地域で案内しています。
「一部損壊=被害が軽い」とは限りません
ここは、実際に住宅を確認する側としてお伝えしたいところです。
罹災証明の「一部損壊」は、修理費用がほとんど掛からないという意味ではありません。
今回、合志市周辺で屋根を確認すると、
棟瓦がずれている
棟下の瓦が動いている
瓦が数センチ下がっている
外壁に新しいひび割れができている
といった被害が見つかることがあります。
地上から見ただけでは分からないケースもあります。
屋根の場合は、部分的なずれでも、そのままにしておけば雨漏りや次の揺れによる落下につながる可能性があります。
だからこそ、「一部損壊だったから何もしなくていい」とは考えず、実際の建物の状態を確認することが大切です。
修理する前に、まず写真を残してください
一部損壊の場合でも、修理を始める前の写真は残しておくことをおすすめします。
罹災証明は、自治体が住宅の被害程度を証明するもので、熊本市の案内でも「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」といった区分が示されています。
撮っておきたいのは、
建物全体の写真
被害がある面全体の写真
瓦のずれやひび割れ部分のアップ
室内にシミがある場合はその写真
です。
今後、自治体の支援内容が追加・変更された場合や、被害状況を説明する必要が出た時にも、修理前の記録がある方が状況を伝えやすくなります。
支援制度は今後も更新される可能性があります
令和8年熊本地震については、住宅の応急修理だけではなく、市営住宅の提供、賃貸型応急住宅、生活再建に関する支援など、複数の制度が順次案内されています。熊本市も被災者向け支援制度をまとめ、内容を随時更新するとしています。
そのため、
「一部損壊だから何もない」
と最初から決めつけず、住んでいる市町村の最新情報を確認しておくことをおすすめします。
制度は被害判定や世帯状況によって対象が異なりますので、最終的な判断は各自治体へ確認してください。
10年前の熊本地震でも感じたこと
熊本では2016年にも大きな地震を経験しました。
あの時も、地震直後には気付かなかった屋根や外壁の傷みが、雨が降ったあとや時間が経ってから見つかることがありました。
今回も同じように、
「見た目では大丈夫そうだった」
「一部損壊だったから安心していた」
という住宅でも、実際に確認すると補修が必要な場合があります。
一二三塗装工業では、10年前の熊本地震での経験も活かしながら、
今すぐ直した方がいいところなのか、少し様子を見てもいいところなのか
を確認することを大切にしています。
一部損壊でも、修理が必要かどうかは別の話です
補助制度の対象になるかどうかと、住宅を修理する必要があるかどうかは別です。
例えば、
「瓦が少しずれている」
「外壁にひびが入った」
「雨漏りなのか分からない」
という状態で、
どこに相談すればいいか分からない段階でも大丈夫です。
確認して問題がなければ、それで安心できます。
部分補修で済むのであれば、大掛かりな工事をする必要もありません。
一二三塗装工業は合志市を拠点に、屋根、外壁、雨漏り、防水、小さな住宅補修などの相談に対応しています。
工事をするかどうかは、状態を確認してから決めれば大丈夫です。
一部損壊と判定された方も、屋根や外壁に気になるところがあれば、まずは修理前の写真を残し、自治体の最新制度を確認したうえで、住まいの状態を確認してみてください。
一二三塗装工業
〒861-1115
熊本県合志市豊岡2052-22
TEL:080-4346-9906



