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【令和8年熊本地震】一部損壊にも5万円|義援金の第1次配分が正式決定

執筆者の写真: 大真 北田
大真 北田
20 時間前
読了時間: 5分

令和8年熊本地震の義援金について、熊本県から第1次配分が正式に公表されました。住家被害では、一部損壊にも1世帯あたり5万円、準半壊には10万円、半壊には30万円が配分されます。


これまで「一部損壊では支援がないのでは」と思っていた方にとって、確認しておきたい情報です。ただし、今回の支給は住宅修理費を補助する制度ではなく、寄せられた義援金の配分です。申請方法や必要書類は、お住まいの市町村の最新案内をご確認ください。


令和8年熊本地震義援金の第1次配分額


熊本県が公表した令和8年熊本地震義援金の第1次配分では、住家被害の区分ごとの配分額は次のとおりです。


罹災証明書の被害区分

1世帯あたりの第1次配分額

全壊

100万円

大規模半壊

75万円

中規模半壊

50万円

半壊

30万円

準半壊

10万円

一部損壊

5万円


熊本県では令和8年9月28日に第1次配分が決定され、県から市町村への送金後、各市町村で準備が整い次第、対象世帯へ順次配分すると案内されています。実際の受付時期や振込時期は市町村によって異なります。


一部損壊でも5万円の対象になりました


今回の正式公表では、罹災証明書の被害区分が一部損壊の住家も、第1次配分として5万円の対象に含まれています。「一部損壊だから何もない」と思っていた方は、お住まいの市町村の案内を確認してみてください。


ただし、「一部損壊の判定なら何もしなくても必ず振り込まれる」とは限りません。申請の要否、申請者、必要書類、受付方法などは各市町村の案内に従う必要があります。


今回の5万円は工事補助金ではなく義援金です


今回の配分は、住宅修理の見積り額に応じて支給額が決まる工事補助金ではありません。工事費の何%かを補助する制度でもありません。


全国から寄せられた義援金を、県の配分基準に基づいて被災した方へ届けるものです。そのため、修理見積りが高いほど配分額が増える制度ではなく、住家被害については罹災証明書の被害区分が大切になります。


5万円で修理費の全額を賄えるとは限りませんが、自費修理が必要なご家庭にとって、負担を少し軽くする助けにはなります。


罹災証明書の被害区分が重要です


義援金の住家被害区分を確認するうえでは、自治体が発行する罹災証明書が重要です。まだ申請していない方や、地震後の被害を十分に確認できていない方は、まず自治体の案内を確認してください。


住宅の被害は、地上から一目で分かるものばかりではありません。たとえば、次のような箇所です。

・棟瓦や瓦のずれ

・外壁のひび割れ

・基礎の亀裂

・サイディング目地や窓まわりのシーリング切れ


高い屋根をご自身で確認する必要はありません。安全な場所から写真を残し、必要に応じて専門業者や自治体へ相談してください。


申請方法や振込時期は市町村ごとに確認を


同じ熊本県内でも、申請方法、申請書の郵送、受付開始日、必要書類、振込時期などは市町村ごとに案内されます。


たとえば、合志市の公式案内では、対象者へ申請書を郵送し、申請受付と審査後に指定口座へ振り込む流れが示されています。


また、益城町の公式案内では、オンライン申請と窓口申請が案内され、被害区分によって窓口受付の開始日が分けられています。


熊本市、菊陽町、大津町、菊池市などにお住まいの方も、各自治体の公式サイトや窓口で最新情報をご確認ください。記事公開後に受付内容が更新される場合があります。


一部損壊でも、必要な修理は必要です


一部損壊という判定は、「修理をしなくてよい」という意味ではありません。一方で、地震被害があったからといって、すべてを大がかりに直す必要があるとも限りません。


大切なのは、今すぐ手を入れた方がよい箇所、経過を見てもよい箇所、部分補修で済む箇所を分けることです。特に自己負担が多い修理ほど、限られた費用をどこに使うかを見極める必要があります。


一部損壊で利用できる制度や修理前の確認点は、「一部損壊でも補助金はある?」の記事でも整理しています。


罹災証明を受け取ったあとに確認したいことは、「一部損壊と判定された方へ」の記事をご覧ください。


一二三塗装工業は、必要な工事を見極めます


一二三塗装工業では、地震被害だからという理由だけで大がかりな工事を前提にしません。部分補修で済む場合は部分補修を考え、既存の瓦や外壁材などがまだ使える場合は再利用も検討します。


必要な部分と、今は手を入れなくてもよい部分を分ける。必要なところにはきちんと手を掛け、必要のないところにはお金を掛けない。それが、自己負担の大きい住宅修理で大切にしている考え方です。


詳しい修理方針は、「一部損壊でも、家は直さなければならない」の記事でもお伝えしています。


まとめ|一部損壊は5万円、準半壊は10万円


令和8年熊本地震義援金の第1次配分では、住家被害について次の配分が正式に公表されました。

・一部損壊 5万円

・準半壊 10万円

・半壊 30万円


全壊、大規模半壊、中規模半壊についても、被害区分に応じた配分額が設定されています。まずは熊本県とお住まいの市町村の最新情報をご確認ください。


屋根・外壁・基礎などに気になる箇所がある場合は、工事を決める前の状態確認や、部分補修の相談からで構いません。写真で分かる範囲を確認し、現地確認が必要かどうかも含めてご案内します。




※義援金の対象条件、申請方法、受付期間、振込時期は自治体の最新案内をご確認ください。当社では義援金の申請代行は行っていません。

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